掛川市議会 2022-06-08 令和 4年第 3回定例会( 6月)−06月08日-01号
第29条の 2及び第29条の 3の改正は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について退職手続等を有する一定の配偶者及び扶養親族の指名等を記載し、申告することとするものです。
第29条の 2及び第29条の 3の改正は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について退職手続等を有する一定の配偶者及び扶養親族の指名等を記載し、申告することとするものです。
されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式について、確定申告書の記載から判断された所得税の課税方式を適用させることとすること、給与所得者または公的年金等受給者
第29条の 3の改正は、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、第15条の改正と同様の取扱いをするものであります。 69ページをお願いします。 附則第 9条の改正は、個人市民税の所得割の非課税限度額等について、第15条の改正と同様の取扱いをするものであります。
2つ目は、公的年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない世帯で、過去2回の給付金の支給実績に基づき、170世帯300人を見込んでいます。 3つ目は、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった世帯で、対象の期間が過去2回より長くなったことを加味して、950世帯1,500人を見込んでいます。
2)の公的年金等の受給によって児童扶養手当の支給を受けていない人とか、3)の直近の収入が減って対象となる人、こういったところは十分な把握ができていない中での給付事業だと思うんです。まず、対象となる関係で、公的年金をもらうことによって支給がないというのは、具体的にはどういったケースの方が対象になるのかということと、直近の収入が減ったというのは、どの程度の減り方が対象になるのか。
(1)合計所得金額に関する改正では、平成30年度税制改正により、国の介護保険法施行規則等が一部改正され、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられ、給与所得控除及び公的年金等控除は10万円引き下げられました。介護保険の合計所得金額算定時は、基礎控除が適用されないため、所得控除等が引き下げられた分、合計所得が上がることとなります。
次に、附則の改正といたしまして、第7条は租税特別措置法の改正に伴う用語の整理で、13ページにかけての第11条は、税制改正による個人所得税の見直しに伴う給与所得控除、公的年金等控除の引下げにより、保険料額の算定に不利益が生じないよう介護保険法施行令等の見直しが行われたことから、これに基づき令和3年度から令和5年度までの保険料の年額の算定に関する基準の特例を定めます。
次に、制定附則の改正ですが、平成30年度の税制改正において個人所得課税の見直しに伴い、総所得金額に給与所得、公的年金等所得か含まれている場合は、その合計額から10万円を控除する等の介護保険法施行令等の一部改正が行われたため、追加するものです。 92ページをお願いします。
これは、令和2年9月4日に公布された地方税法施行令の一部を改正する政令の一部が本年1月1日から施行され、平成30年度税制改正において特定の企業や組織に属さず、フリーランスとして業務単位で仕事を請け負うなどの働き方の多様化に対応し、個人所得課税について給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたことにより、国民健康保険税の軽減判定においても不利益
1点目は、軽減判定基準額の見直しに係るもので、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除と公的年金等控除は10万円引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられたことにより、低所得者の負担軽減のため、軽減判定基準額の算定方法を変更するものです。 次の5ページをお願いいたします。
同条第1項第1号から、次のページの第2号、第3号及び附則第4項の改正につきましては、令和3年度、税制改正において、給与所得控除額及び公的年金等控除額について10万円を引き下げるとともに、基礎控除を10万円に上げることとしたことに伴い、意図せざる影響や不利益が生じないよう、所定の改正を行うものであります。 最後に、この一部改正の附則についてであります。 議案書17ページの附則を御覧ください。
また、働き方改革を後押しする観点で実施されました平成30年度税制改正により、令和3年1月1日から給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、一方で基礎控除が10万円引き上げられ、33万円から43万円になりました。
当事業は、全額国庫負担による給付金で、支給対象は、6月分の児童扶養手当が支給された方、公的年金等を受給しているため6月分の児童扶養手当が全額停止されていた方、新型コロナウイルスよって家計が急変し、児童扶養手当受給者と同じ水準まで収入が減少した方の3種類の方が支給対象です。
私から聞きたい点は、公的年金等を給付されている方については対象外であったことが、今回のこの事業に対しては対象とされるということで、そこら辺の確認をしたいことと、母子保健事業についてお伺いさせていただきます。
2つ目のパターンとしまして、公的年金等を受給していて令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止されている方で、平成30年の収入額が児童扶養手当支給制限限度額未満という方につきましては、この方たちにつきましては、8月に児童扶養手当の現況届を出していただきますので、そのときにご案内ができると考えております。
続いて追加給付ということでございますが、追加給付につきましては、令和2年6月の児童扶養手当受給者①の方と、公的年金等を受給していて支給停止になっていた方、それが②の方ですが、その①、②の方で収入が著しく下がった方というものに対して5万円を加算するというような制度の設計になってございます。
2つ目は、公的年金等の受給により児童扶養手当の支給を受けていない世帯で360世帯、540人で、3,700万円を見込んでおります。3つ目は、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった世帯で760世帯、1,200人で、5,000万円を見込んでおります。
第36条の2、第36条の3の2、第36条の3の3は、給与所得者や公的年金等受給者が、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とする等の改正に伴う規定の整備となります。 6ページをお願いいたします。 第48条は、法改正による項ずれ等を改める規定の整備となります。
3ページにかけての第36条の3の3は、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合、前条と同様に、申告書にその旨の記載が不要となることに伴う規定の整備で、見出し中の「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改めるとともに、用語の整理及び申告書の記載事項から単身児童扶養者に該当する旨の記載を削除するものであります。
◆10番(河野月江君) 生活保護のまず利用者の減少については、雇用情勢の改善、そして消費税率引き上げ分を活用した公的年金等の収入金額や所得が一定基準以下の方に年金に上乗せをして支給するという年金生活者支援給付金が10月から始まったことで、生活保護の対象外になった方が増えたということは分かりました。